【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人小泉幸雄、同上田國廣、同津田聰夫、同辻本育子の上
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人小泉幸雄、同上田國廣、同津田聰夫、同辻本育子の上告趣意のうち、憲法三三条、三四条、三八条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、当裁判所の判例を具体的に摘示しておらず、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論事実誤認の主張にかんがみ、付言する。本件強盗殺人事件については、第一審、原審の審理を通じて、被告人の自白の信用性並びにそれとの関連においてアリバイ主張の当否が、事実認定上の要点となつているので、その点について触れる。本件強盗殺人事件についての被告人の供述の変遷を見ると、被告人は、事件発生直後から参考人として事情聴取されたのに対し、被害者宅を訪問したことはない旨の弁解をし、その後別件の詐欺事件によつて逮捕、勾留され、その間本件についても取調べを受けたのに対し、当初は同旨の弁解をしていたが、遂には犯行を自供し、改めて本件で逮捕、勾留された。そして、その後本件により取調べを受けた際には、一貫して犯行を認めて自白を維持し、第一審第三回公判までは犯行を認めていたが、同第四回公判に至り犯行を否認し、当日被害者宅を訪問しているが強盗殺人は犯していない旨の主張をし、その後は第一審公判、原審公判を通じて同旨の主張をして犯行を否認し、当審に至つているものである。そこで被告人の自白の信用性を検討するに、記録によれば、その自白の内容は、実際体験した者でなければ困難と認められる供述が随所に含まれており、一部においては客観的な裏付けも得られているのであつて、信用性が高いものと認められる。現場から被告人の指紋が発見されていないこと、 実際体験した者でなければ困難と認められる供述が随所に含まれており、一部においては客観的な裏付けも得られているのであつて、信用性が高いものと認められる。現場から被告人の指紋が発見されていないこと、被告人の身辺から血痕が確認されていないこと、犯行に使用- 1 -したというふきんが発見されていないこと、さらに被害者の転倒位置、奪取金額等の点について、十分に解明が尽されていないことは、所論指摘のとおりであるが、それらの点を考慮しても、自白の信用性が失われるものとはいえない。それに対し、被告人のアリバイ主張は、その弁明内容に変遷があり、自白を翻して第一審公判途中から新たなアリバイ主張をするに至つた経緯についても、原判決が説示するとおり、客観的に納得し得るだけの事由が見出せず、不自然さがあることは否定できない。のみならず、被告人がアリバイとして最終的に主張する内容については、その主張する時間帯に被害者宅を訪問したとの点は、原判決がそこに引用する証拠に照らしても不自然であり、また、原判決も指摘するとおり、主張する時間帯に被害者宅を訪問し退去したとすれば、パチンコ店で知人と会つた旨のアリバイ主張の一部とも矛盾が生じることになり、不自然、不合理な点が存し全体として措信し難いといわざるを得ない。従つて、被告人の自白その他の証拠を総合すれば、本件強盗殺人は被告人の犯行によるものと認められ、記録を精査しても、被告人の有罪を認定した第一審判決及びそれを是認した原判決に、事実誤認の疑いがあるとはいえない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官 官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 2 -
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