【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人小泉幸雄、同上田國廣、同津田聰夫、同辻本育子の上
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人小泉幸雄、同上田國廣、同津田聰夫、同辻本育子の上告趣意のうち、憲法 三三条、三四条、三八条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判 例違反をいう点は、当裁判所の判例を具体的に摘示しておらず、その余は、事実誤 認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論事実誤認の主張にかんがみ、付言する。本件強盗殺人事件については、 第一審、原審の審理を通じて、被告人の自白の信用性並びにそれとの関連において アリバイ主張の当否が、事実認定上の要点となつているので、その点について触れ る。本件強盗殺人事件についての被告人の供述の変遷を見ると、被告人は、事件発 生直後から参考人として事情聴取されたのに対し、被害者宅を訪問したことはない 旨の弁解をし、その後別件の詐欺事件によつて逮捕、勾留され、その間本件につい ても取調べを受けたのに対し、当初は同旨の弁解をしていたが、遂には犯行を自供 し、改めて本件で逮捕、勾留された。そして、その後本件により取調べを受けた際 には、一貫して犯行を認めて自白を維持し、第一審第三回公判までは犯行を認めて いたが、同第四回公判に至り犯行を否認し、当日被害者宅を訪問しているが強盗殺 人は犯していない旨の主張をし、その後は第一審公判、原審公判を通じて同旨の主 張をして犯行を否認し、当審に至つているものである。そこで被告人の自白の信用 性を検討するに、記録によれば、その自白の内容は、実際体験した者でなければ困 難と認められる供述が随所に含まれており、一部においては客観的な裏付けも得ら れているのであつて、信用性が高いものと認められる。現場から被告人の指紋が発 見されていないこと、 実際体験した者でなければ困 難と認められる供述が随所に含まれており、一部においては客観的な裏付けも得ら れているのであつて、信用性が高いものと認められる。現場から被告人の指紋が発 見されていないこと、被告人の身辺から血痕が確認されていないこと、犯行に使用 - 1 - したというふきんが発見されていないこと、さらに被害者の転倒位置、奪取金額等 の点について、十分に解明が尽されていないことは、所論指摘のとおりであるが、 それらの点を考慮しても、自白の信用性が失われるものとはいえない。それに対し、 被告人のアリバイ主張は、その弁明内容に変遷があり、自白を翻して第一審公判途 中から新たなアリバイ主張をするに至つた経緯についても、原判決が説示するとお り、客観的に納得し得るだけの事由が見出せず、不自然さがあることは否定できな い。のみならず、被告人がアリバイとして最終的に主張する内容については、その 主張する時間帯に被害者宅を訪問したとの点は、原判決がそこに引用する証拠に照 らしても不自然であり、また、原判決も指摘するとおり、主張する時間帯に被害者 宅を訪問し退去したとすれば、パチンコ店で知人と会つた旨のアリバイ主張の一部 とも矛盾が生じることになり、不自然、不合理な点が存し全体として措信し難いと いわざるを得ない。従つて、被告人の自白その他の証拠を総合すれば、本件強盗殺 人は被告人の犯行によるものと認められ、記録を精査しても、被告人の有罪を認定 した第一審判決及びそれを是認した原判決に、事実誤認の疑いがあるとはいえない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 和 田 誠 一 裁判官 官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 和 田 誠 一 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 高 島 益 郎 - 2 -
▼ クリックして全文を表示