昭和49(し)124 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反各被告事件についてした訴訟指揮に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲(憲法三一条違反)をいうが、本件訴訟指揮に対する 異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決

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判決文本文506 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、違憲(憲法三一条違反)をいうが、本件訴訟指揮に対する 異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条 一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない ものと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八 日第三小法定決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照。なお、所論援用の判例は事案 を異にし本件には適切でない。)、本件各抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五〇年一月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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