令和6(行ケ)10072 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年1月22日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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判決文本文17,864 文字)

令和7年1月22日判決言渡 令和6年(行ケ)第10072号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和6年11月19日判決 原告馳綠國際股份有限公司 同訴訟代理人弁理士山口真二郎 同大島信之 同松本忠大 被告イントゥイションスポーツインコーポレーテッド 同訴訟代理人弁理士佐藤俊司 同飯田遥 同訴訟復代理人弁護士佐藤力哉 主文 1 特許庁が取消2023-300062号事件について令和6年3月19日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由 第1 請求主文同旨 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 原告は、「INTUITION」の欧文字を横書きしてなる、次の商標(以下「本件商標」という。)について、平成30年7月27日に商標登録を受けた(登録番号第6065381号)。 商標の構成 指定商品 第25類「靴類、げた、草履類、洋服、コート、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」 り巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)、運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)、 スリッパ、サンダル靴及びサンダルげた、運動靴及び運動用特殊靴、木綿製靴」⑵ 被告は、令和5年1月26日、本件商標について商標登録取消審判を請求した(取消2023-300062号。以下、この審判請求に基づく手続を「本件審判手続」という。)。上記審判請求の予告登録日は同年2月15日で ある。 ⑶ 特許庁は、令和6年3月19日、「登録第6065381号商標の商標登録を取り消す。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月29日に原告に送達された(附加期間90日)。 ⑷ 原告は、令和6年7月19日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提 起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、別紙審決書(写し)のとおりであり、その要旨は、原告の提出した全証拠によっては、原告は、本件審判請求の予告登録前3年以内である令和2年2月15日から令和5年2月14日までの期間(以下「要証期間」 という。)に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標につき、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて、商標法2条3項各号に規定する使用行為を行ったことを証明しておらず、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないから、本件商標は、同法 50条の規定により、本件商標についての登録を取り消すべきものである、という 明しておらず、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないから、本件商標は、同法 50条の規定により、本件商標についての登録を取り消すべきものである、というものである。 3 取消事由原告が主張する取消事由は、商標の使用に関する判断の誤りである。 第3 取消事由(商標の使用に関する判断の誤り)に関する当事者の主張 〔原告の主張〕以下のとおり、本件商標については、その通常使用権者であるチル・ジャパン株式会社(以下「チル社」という。)が、要証期間において本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。なお、以下の3ないし6は、本件審判手続の段階では主張しておらず、本件訴訟で新たに主張する事実である。 1 インターネットでのプレスリリース(甲8)要証期間中の令和3年(2021年)7月26日に発表されたチル社のインターネットでのプレスリリースである甲8の中段から下段にかけて、「“人々のストレスを足元から解放する”をミッションに輸入販売業を手がけるチル・ジャパン株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:A)は、2021年7月 21日(水)、タウンユースからアウトドアまで様々なシーンで使える、3WA Yサンダルスニーカー「ccilu(チル)- INTUITIONWILL 、INTUITIONWINI」(税込7,150 円)を発売しました。丸洗いでき速乾性にも優れており、靴下なしで猛暑を涼しく乗り切ることができる新アイテムです。」との記載、及び「このたびリリースした『ccilu(チル)- INTUITIONWILL 、INTUITIONWINI』は、徹底的に3WAYシューズの機能性を追求した新シリーズです。」との記載 がある。 上記のとおり甲8に記載された使 u(チル)- INTUITIONWILL 、INTUITIONWINI』は、徹底的に3WAYシューズの機能性を追求した新シリーズです。」との記載 がある。 上記のとおり甲8に記載された使用商標について、「WILL」及び「WINI」のいずれも「INTUITION」との間がスペースによって分離されており、両者が強く結合されるべき特段の事情も認められない。また、チル社では、「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINNI」をそれぞれ「INTUITION」シリーズの男性 向けライン、女性向けラインとして分類していた(甲14の3・4)。 そうすると、甲8は、全体として参照すれば、そこには、スニーカー、サンダル及び室内履きと3WAYで使用可能なシューズの特定のシリーズを示すブランド名(いわゆるファミリーネーム)として「INTUITION」が使用されており、さらに「INTUITION」シリーズのラインアップとして男性向けに「WILL」 が補足的に付加され、女性向けに「WINI」が補足的に付加されていた事実が認められる。甲8上の表示のうち、本件審決で「使用商標1」として取り出された「INTUTION」との表示は、チル社による誤記の表示と認識されるにとどまるものである。 甲8に記載の使用商標「INTUITION」と本件商標は、活字体の書体を相互に 変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲8に関する上記事実によれば、要証期間において、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 2 楽天市場内の公式ショップでの販売ページ(甲9) 要 請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 2 楽天市場内の公式ショップでの販売ページ(甲9) 要証期間中の令和4年(2022年)6月9日に公表されていた楽天市場内のチル社の公式ショップでの販売ページである甲9の1頁目後段には「人気のINTUITION がリニューアル!!」との記載があり、2頁目上段から中段には商品説明文のタイトルとして「INTUITION とは」の文言が記載されている。 そうすると、甲9には、コンフォートシューズのブランド名として 「INTUITION」が使用されていた事実が認められる。甲9上の表示のうち、本件審決において使用商標2として取り出された「INTIUTION」はチル社による誤記の表示と認識されるにとどまるものである。 甲9に記載の使用商標「INTUITION」と本件商標は、活字体の書体を相互に変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲9に関する上記事実によれば、要証期間において、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 3 チル社から他社への資料のデータ送信(甲14の1~7) チル社の従業員であるB は、要証期間中の令和3年10月30日、見込み顧客である株式会社つるやの常務執行役員であるC に対し、電子メールにより、チル社との取引の開始を勧誘し、その電子メールには、本件商標と社会通念上同一の商標を付した靴類の商品台帳(甲14の3・4)及びプレゼンテーション資料(甲14の5)の電磁データが添付されていた(甲14の1・2・6・ 始を勧誘し、その電子メールには、本件商標と社会通念上同一の商標を付した靴類の商品台帳(甲14の3・4)及びプレゼンテーション資料(甲14の5)の電磁データが添付されていた(甲14の1・2・6・ 7)。 上記電子メールに添付された商品台帳のうち、「MANS (2)」のブック(甲14の3)には、男性向けのシューズの商品名として「INTUITION」が表示されており、「WOMANS(2)」のブック(甲14の4)には女性向けのシューズの商品名として「INTUITION」が表示されている。 また、上記電子メールに添付されたプレゼンテーション資料(甲14の5) のうち、17頁目において、「主力商品ピックアップ」の見出しの下に3WAYシューズの商品名として「INTUITION」が表示されている。 甲14の3ないし5に記載の使用商標「INTUITION」と本件商標は、活字体の書体を相互に変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲14の1ないし7に関する上記事実によれば、要証期間において、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 4 チル社によるX(旧ツイッター)での宣伝行為(甲15の3・4) 甲15の3は、チル社のXアカウントに係る要証期間中の令和4年8月11日時点でのウェブページのアーカイブ情報である。また、甲15の3では、ブラウザ画面上のウェブページに表示されている投稿写真が印刷時に表示されなかったため、ブラウザの拡張機能で写真の画像をキャプチャしたものが甲15の4である。上記のチル社のXアカウントには、「キャンプに行くならこの靴! アウトド れている投稿写真が印刷時に表示されなかったため、ブラウザの拡張機能で写真の画像をキャプチャしたものが甲15の4である。上記のチル社のXアカウントには、「キャンプに行くならこの靴! アウトドアでも街でも快適 ※intuition3WAYスニーカー」という記載がある(甲15の3・4)。ここで使用されている「intuition」が、甲15の4の写真に表示された靴のブランド名として使用されていることは明らかである。 甲15の3・4に記載の使用商標「intuition」と、本件商標は、活字体の書体及びローマ字の大文字と小文字を相互に変更したものにとどまり、当該使用 商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲15の3・4に関する上記事実によれば、要証期間において、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 5 チル社によるフェイスブックへの投稿(甲16の1・2) チル社が要証期間中の令和3年8月16日にフェイスブックのアカウントに投稿した記事には、「ワーナーブラザーズコラボスニーカーBATMAN×INTUITION バージョンアップした人気のINTUITION に数量限定でBATMAN プリントを販売中!」という記載がある(甲16の2)。 上記投稿で使用されている「INTUITION」は、靴のブランド名として使用さ れていることが明らかである。 甲16の2に記載の使用商標「INTUITION」と本件商標は、活字体の書体を相互に変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲16の2に関する上記事実によれば、要証期間において、 本件商標の と本件商標は、活字体の書体を相互に変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲16の2に関する上記事実によれば、要証期間において、 本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 6 チル社によるインスタグラムでの宣伝行為(甲17の2)チル社は、要証期間中の令和3年7月29日から同年8月4日までの間(甲 17の2の画面を出力した令和6年9月4日の161週前)のいずれかの日に、インスタグラムで宣伝を行い、そこには、「水辺での遊びに使い勝手が良すぎるINTUITION!アウトドアに最適なシューズを水の中で体感してきました!」という記載がある(甲17の2)。令和3年8月2日には、上記投稿を閲覧したユーザによって「いいね」のリアクションが行われている。 上記投稿で使用されている「INTUITION」は、靴のブランド名として使用されていることが明らかである。 甲17の2に記載の使用商標「INTUITION」と本件商標は、活字体の書体を相互に変更したものにとどまり、当該使用商標は本件商標と社会通念上同一である。 以上のとおり、甲17の2に関する上記事実によれば、要証期間において、 本件商標の通常使用権者は、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している(商標法2条3項8号)と認められる。 〔被告の主張〕 1 〔原告の主張〕1(インターネットでのプレスリリース(甲8))について 原告は、チル社のインターネットでのプレスリリースである甲8の1頁目中段にある「INTUITIONWILL」、「INTU 〔原告の主張〕1(インターネットでのプレスリリース(甲8))について 原告は、チル社のインターネットでのプレスリリースである甲8の1頁目中段にある「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINI」の文字列の存在を指摘するが、これを使用商標とする主張であるのか判然としない。甲8には「使用商標『INTUITION』」なるものは存在しない。 原告は、「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINI」という文字の存在か ら、甲8に存在する「INTUTION」(本件審決における使用商標1)が誤記であって、全体として参照すれば「INTUITION」が使用されている事実を認めることができるなどと主張するが、いかに全体として参照しても、「INTUTION」の文字が「INTUITION」に変化することはあり得ない。また、「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINI」の文字が使用商標1のほかに使用されていたと しても、大きく記載された使用商標1の方が誤記であると需要者が考える理由はない。 「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINI」が使用商標であると主張するのであれば、これと本件商標との社会的同一性を論じなければならないが、原告はそのような主張をしていない。 甲8の説明文では、「ccilu(チル)- INTUITIONWILL、INTUITIONWINI」の文字列全体が鍵括弧で囲われ、各構成文字が同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されている。また、「INTUITIONWILL 」、「INTUITIONWINI」の文字列は、キャッチフレーズを思わせる文字構成であり、文字全体をリズムよく一気一連に称呼することが可能である。そうすると 。また、「INTUITIONWILL 」、「INTUITIONWINI」の文字列は、キャッチフレーズを思わせる文字構成であり、文字全体をリズムよく一気一連に称呼することが可能である。そうすると、 上記文字列から「INTUITION」の文字部分のみが分離され、この部分のみが商 標として使用されているとはいえない。 また、「WILL」や「WINI」の語は「男性用」や「女性用」を意味する単語ではなく、たとえチル社において「WILL」の文字を男性向けの商品に付加し、「WINI」の文字を女性向けの商品に付加していた事実があるとしても、需要者が「INTUITIONWILL」、「INTUITIONWINI」の文字列から「WILL」や「WINI」 の文字部分を捨象し、「INTUITION」の文字部分を商標として認識することはない。 2 〔原告の主張〕2(楽天市場内の公式ショップでの販売ページ(甲9))について楽天市場内のチル社の公式ショップでの販売ページ(甲9)の2頁目の中段 に記載された「INTIUTION」の欧文字よりなる商標(本件審決における使用商標2)が誤記であるか否かにかかわらず、使用商標2は本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標ではない。 原告が新たに指摘する文字列は、甲9において、使用商標2に比してごく小さく表示されており、いずれも商品を説明する文章のタイトルやキャッチフレ ーズとして使用されているにすぎない。甲9には、商標的態様で使用されている「INTUITION」の文字を確認することはできない。 3 〔原告の主張〕3(チル社から他社への資料のデータ送信(甲14の1~7))について⑴ 商品台帳(甲14の3・4)に記載の「INTUITIONWILLJP」の文字及 び「I ない。 3 〔原告の主張〕3(チル社から他社への資料のデータ送信(甲14の1~7))について⑴ 商品台帳(甲14の3・4)に記載の「INTUITIONWILLJP」の文字及 び「INTUITIONWINNIJP」の文字は、いずれも、青色又は桃色で塗り潰されたセルの枠内に文字列全体がまとまりよく一体的に表現されており、「INTUITION」と「WILLJP」及び「WINNIJP」の文字はいずれも同書体で記載されていることから、文字列全体の外観上の一体性が極めて強い。 また、「INTUITIONWILLJP」及び「INTUITIONWINNIJP」から生じる 称呼も、特段冗長ではなく、淀みなく一気一連に称呼可能である。さらに、 「WILLJP」及び「WINNIJP」の文字は「男性用」や「女性用」を表す語として一般的に使用されている単語ではなく、靴について十分に識別力を備えた語であるから、「INTUITIONWILLJP」の文字及び「INTUITIONWINNIJP」の文字のうち「INTUITION」の文字部分のみが商標として認識されることはない。 本件商標と、「INTUITIONWILLJP」の商標及び「INTUITIONWINNIJP」の商標とは、社会通念上同一と認められる商標には当たらない。 ⑵ プレゼンテーション資料(甲14の5)に記載の「INTUITION3WAYシューズ」の文字についても、文字の色彩や大きさが均一で、スペースが介在せず、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、生 じる称呼も特段冗長ではなく、淀みなく一気一連に称呼可能であるから、「INTUITION3WAYシューズ」の商標から「INTUITION」の文字のみを取り出して く一体的に表現されており、生 じる称呼も特段冗長ではなく、淀みなく一気一連に称呼可能であるから、「INTUITION3WAYシューズ」の商標から「INTUITION」の文字のみを取り出して商品名の表示として特定することは不自然であり、上記資料において使用されている商標は、一連一体として表現された「INTUITION3WAYシューズ」の全体である。 本件商標と、「INTUITION3WAYシューズ」の商標とは、社会通念上同一と認められる商標には当たらない。 4 〔原告の主張〕4(チル社によるX(旧ツイッター)での宣伝行為(甲15の3・4))について原告が指摘するXの投稿に存在する「※intuition3WAYスニーカー」の文字 列は、文字の色彩や大きさが均一で、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、称呼も特段冗長ではなく、淀みなく一気一連に称呼可能である。したがって、「※intuition3WAYスニーカー」の商標から「intuition」の文字部分のみを取り出して靴のブランド名の使用であると特定することは不自然であり、原告が挙げるXの投稿(甲15の3・4)で使用さ れている商標は、一連一体として表現された「※intuition3WAYスニーカー」 の全体である。 本件商標と、「※intuition3WAYスニーカー」は、社会通念上同一と認められる商標には当たらない。 また、「※intuition3WAYスニーカー」の記載は、商品の説明文中の記載であることが明白であり、写真に現れる靴について出所識別機能を発揮する態様で 使用されてはいない。加えて、甲15の4に現れる靴の写真には、靴自体に「ccilu」のロゴが複数箇所印字され、同ロゴが印字された商品タグが付され、靴の背 靴について出所識別機能を発揮する態様で 使用されてはいない。加えて、甲15の4に現れる靴の写真には、靴自体に「ccilu」のロゴが複数箇所印字され、同ロゴが印字された商品タグが付され、靴の背後に立てかけられたボードには靴の写真とともに上記ロゴが大きく印字されているから、上記Xの投稿を読む需要者は、「ccilu」のロゴを靴の出所識別標識として認識するのであり、写真の枠外に小さく表示された「※ intuition3WAYスニーカー」を靴の出所識別標識として認識することはない。 5 〔原告の主張〕5(チル社によるフェイスブックへの投稿(甲16の1・2))について原告が指摘するフェイスブックの投稿に存在する「BATMAN×INTUITION」の文字列は、文字の色彩や大きさが均一で、同書、同大、同間隔で外観上まと まりよく一体的に表現されており、称呼も特段冗長ではなく、淀みなく一気一連に称呼可能である。したがって、「INTUITION」の文字部分のみを取り出して使用商標として特定することは妥当でなく、上記投稿で使用されている商標は、一連一体として表現された「BATMAN×INTUITION」の全体である。 本件商標と、「BATMAN×INTUITION」は、社会通念上同一と認められる商 標には当たらない。 また、「BATMAN×INTUITION」の文字は、「ワーナーブラザーズコラボスニーカー」との宣伝文句の直下に、当該コメントと同じ文字態様でごく小さく表現されており、商品の説明文としての記載であることが明白であって、写真に現れた靴の出所識別機能を発揮する態様で使用されているものではない。加 えて、甲16の2に現れる写真には、靴とともに「ccilu」のロゴが印字された 靴袋の写真が写っている。そうすると、 現れた靴の出所識別機能を発揮する態様で使用されているものではない。加 えて、甲16の2に現れる写真には、靴とともに「ccilu」のロゴが印字された 靴袋の写真が写っている。そうすると、上記投稿を読む需要者は、「ccilu」のロゴを靴の出所識別標識として認識するのであって、写真の枠外に小さく表示された、何らの装飾も施されていない「BATMAN×INTUITION」の文字を靴の出所識別標識として認識することはない。 6 〔原告の主張〕6(チル社によるインスタグラムでの宣伝行為(甲17の2)) について原告が指摘するインスタグラムにある「INTUITION」の文字列は、いわゆるコメントの中に記載されているものであり、そのようなコメントの文中に「INTUITION」の文字が記載されているとしても、当該文字部分が写真に現れる靴の出所識別機能を発揮する態様で使用されているとはいえず、当該文字 が靴のブランド名として使用されているともいえない。 また、甲17の2に表示されている「161週前」がいつを起算点とするものであるか不明であり、リアクション投稿時に靴の写真がアカウント上に表示されていたか否かも不明である。 第4 取消事由(商標の使用に関する判断の誤り)に関する当裁判所の判断 1 認定事実後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ チル社関係の事情アチル社は、平成23年7月7日に設立された、履物、靴、衣料品、衣料雑貨品等の販売、通信販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり、福 岡市内に本店を有する。チル社には、3名の取締役と1名の監査役がおり、取締役の一人であるA(以下「A’」という。)が代表取締役を務める。原告の現在の代表者であるD は、チル社の取締役の一人である。( 岡市内に本店を有する。チル社には、3名の取締役と1名の監査役がおり、取締役の一人であるA(以下「A’」という。)が代表取締役を務める。原告の現在の代表者であるD は、チル社の取締役の一人である。(甲1)令和元年(2019年)12月31日時点のチル社の株主名簿には、原告がチル社の発行済み株式の48%を所有する株主、A’がチル社の発行済 み株式の51.14%を所有する株主として記載されている(甲5)。 イ A’は、令和5年(2023年)5月19日付けで、チル社の株主の議決権行使に当たり、遅くとも令和3年(2021年)頃から同日に至るまで、原告の意思と同一内容の議決権を行使することに同意している旨を記載した書面を作成し、本件審判手続に提出した(甲6)。また、原告は、同日付けで、「原告は、チル社が、遅くとも令和3年(2021年)から現在に 至るまで、本件商標をブランド名とする靴類を日本国内で販売することについて許諾していたことを認める」旨を記載した書面を作成し、本件審判手続に提出した(甲7)。 ウチル社は、インターネット上で、自社の公式のオンラインショップや、ショッピングサイトである楽天市場などにおいて、靴を販売している(甲 8~11(枝番号を含む。))。 チル社は、総合スーパーに「INTUITION」という名称の靴を販売していた(甲12の1~14)。 ⑵ チル社から他社への資料のデータ送信(甲14の1~7)アチル社の従業員であるB は、要証期間中の令和3年10月30日、見込 み顧客である株式会社つるやの常務執行役員であるC に対し、電子メールにより、チル社との取引の開始を勧誘し、その電子メールには、チル社が販売する商品(靴)に関する資料(以下「チル商品資料」という。)の電子データ、チル社に関する 務執行役員であるC に対し、電子メールにより、チル社との取引の開始を勧誘し、その電子メールには、チル社が販売する商品(靴)に関する資料(以下「チル商品資料」という。)の電子データ、チル社に関する全般的な説明資料(以下「チル説明資料」という。)の電子データ及び取引開始申請書の電子データが添付されていた(甲14 の1~7)。なお、チル説明資料は、プレゼンテーション資料としても使用できるものであった。 イチル商品資料は、男性用の靴の資料(甲14の3)と女性用の靴の資料(甲14の4)の二つの資料からなり、チル社の商品である多数の靴について、写真、名称、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格が記載されてい る。 男性用の靴の資料(甲14の3)には、表の態様で、7列にわたって、商品である複数の靴の写真が掲載されるとともに、各靴の名称、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格の記載が存在するところ、1列目及び2列目には、いずれも、「INTUITIONWILLJP」との記載があり、その右側に、複数の靴の写真が掲載され、各靴の型番、色、素材が記載され、その左側に、 当該各靴の特徴、サイズ、価格が記載されている。 「INTUITIONWILLJP」の記載は2行にわたっており、「INTUITON」と「WILLJP」との間で改行されていて、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字は、「WILLJP」の文字の上部に存在し、「WILLJP」の文字よりも大きく記載されている。 女性用の靴の資料(甲14の4)には、表の態様で、6列にわたって商品である複数の靴の写真が掲載されるとともに、各靴の名称、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格の記載が存在するところ、1列目及び2列目には、いずれも、「INTUITI は、表の態様で、6列にわたって商品である複数の靴の写真が掲載されるとともに、各靴の名称、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格の記載が存在するところ、1列目及び2列目には、いずれも、「INTUITIONWINNIJP」との記載があり、その右側に、複数の靴の写真が掲載され、各靴の型番、色、素材が記載され、その左側 に、当該各靴の特徴、サイズ、価格が記載されている。 「INTUITIONWINNIJP」の記載は2行にわたっており、「INTUITON」と「WINNIJP」との間で改行されていて、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字は、「WINNIJP」の文字の上部に存在し、「WINNIJP」の文字よりも大きく記載されている。 ウチル説明資料(甲14の5)は、複数のページからなる資料であり、チル社の会社概要、チル社の商品一般の素材、デザイン等についての特徴の説明、主力商品の説明等が、多数の写真やその他の画像とともに掲載されているものである。チル説明資料の中には、「主力商品ピックアップ」の見出しの下に主力商品の説明が記載された複数のページがあり、その中に、 「主力商品ピックアップ」の見出しの下に「●INTUITION3WAYシューズ」 の記載が存在するページ(17頁目)がある。このページにおいては、上記記載の下に7種類の靴の写真が掲載されており、右側には靴を履いた人物全体や足元の写真が複数枚掲載されている。このページに掲載された靴は、取り外しのできる外側部(アッパー、甲9(9頁目))と内側部(インナー、甲9(9頁目))とが組み合わされて1足の靴が構成されており、右 下には「3WAY」として「サンダル+室内履き=スニーカー」との記載が、それぞれ、外側部のみの写真、内側部のみの写 部(インナー、甲9(9頁目))とが組み合わされて1足の靴が構成されており、右 下には「3WAY」として「サンダル+室内履き=スニーカー」との記載が、それぞれ、外側部のみの写真、内側部のみの写真、及び外側部と内側部を組み合わせた状態の写真とともに掲載され、一足の靴が、外側部のみではサンダルとして、内側部のみでは室内履きとして、外側部と内側部を組み合わせた状態ではスニーカーとして、3通りの用法により使用できること が、示されている。 2 検討前記1の認定事実に基づき、要証期間に、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを原告が証明した かについて検討する。 ⑴ チル社から他社への資料のデータ送信(前記1⑵の認定事実)についてアチル商品資料とチル説明資料は、チル社が見込み顧客である他の会社に対して取引の勧誘のために送信した電子メールに、上記勧誘の資料として添付されたものであり、このうちチル商品資料は、表の態様で、チル社の 商品である多数の靴の写真が掲載されるとともに、各靴の名称、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格が記載されているから、価格表、取引書類を内容とする情報を電磁的方法により提供するものであると認められ、また、チル説明資料は、チル社の会社概要、チル社の商品一般の素材、デザイン等についての特徴の説明、主力商品の説明等が、多数の写真やその他の画 像とともに掲載されているものであるから、取引書類を内容とする情報を 電磁的方法により提供するものであると認められる(商標法2条3項8号)。そして、上記電子メールは、要証期間中の令和3年10月30日に送信されたものであった。 イチル 類を内容とする情報を 電磁的方法により提供するものであると認められる(商標法2条3項8号)。そして、上記電子メールは、要証期間中の令和3年10月30日に送信されたものであった。 イチル商品資料のうち、男性用の靴の資料に存在する「INTUITIONWILLJP」の記載は、複数の靴の写真、型番、色、素材、特徴、サイズ、価格を 示す記載とともに掲載されていることからすれば、一定の範囲の複数の靴を示す表示であることが、チル商品資料を見る取引者及び需要者にとって明らかであるといえる。 そして、「INTUITIONWILLJP」の記載が「INTUITON」と「WILLJP」との間で改行されて2行にわたっており、その間に1行分ほどの間隔 があり、「INTUITION」の文字が、「WILLJP」の文字の上部に存在し、「WILLJP」の文字よりも大きく記載されていること、及び女性用の靴の資料に存在する「INTUITIONWINNIJP」との間で「INTUITION」の文字が共通することからすれば、チル商品資料を見る取引者及び需要者は、「INTUITIONWILLJP」の文字が「INTUITION」の文字と「WILLJP」 の文字を組み合わせたものであり、「INTUITION」の文字が靴の商品の名称を示すものであり、「WILLJP」は、その中の一類型の表示として記載されていることを認識すると認められる。 同様に、チル商品資料の女性用の靴の資料に存在する「INTUITIONWINNIJP」の記載についても、「INTUITON」と「WINNIJP」との間で 改行されて2行にわたっており、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字が、「WINNIJP」の文字の上部に存在し、「 「INTUITON」と「WINNIJP」との間で 改行されて2行にわたっており、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字が、「WINNIJP」の文字の上部に存在し、「WINNIJP」の文字よりも大きく記載されていること、及び男性用の靴の資料に存在する「INTUITIONWILLJP」との間で「INTUITION」の文字が共通することからすれば、チル商品資料を見る取引者及び需要者は、 「INTUITIONWINNIJP」の文字が「INTUITION」の文字と「WINNI JP」の文字を組み合わせたものであり、「INTUITION」の文字が靴の商品の名称を示すものであり、「WINNIJP」は、その中の一類型の表示として記載されていることを認識すると認められる。 以上の事情を総合すれば、チル商品資料には「INTUITION」の文字が商標として記載されていると認められる。 ウチル説明資料に存在する「●INTUITION3WAYシューズ」の文字は、主力商品の説明が記載された複数のページの中の一つのページ(17頁目)に、「主力商品ピックアップ」の見出しの下に記載されており、同じページには、7種類の靴の写真、靴を履いた人物全体や足元を撮影した複数枚の写真、及び「3WAY」に関する記載及び写真が掲載されている。 そうすると、「INTUITION3WAYシューズ」の文字が、この文字の存在するページに掲載されている写真に撮影された靴を示すものであることは、チル説明資料を見る取引者及び需要者にとって明らかであるといえる。 そして、「シューズ」は靴を意味する語として一般に知られており、「3WAY」については、1足の靴を3通りの用法により使用できることを 意味する旨の説明が同じペ にとって明らかであるといえる。 そして、「シューズ」は靴を意味する語として一般に知られており、「3WAY」については、1足の靴を3通りの用法により使用できることを 意味する旨の説明が同じページ(17頁目)に記載されていることからすると、チル説明資料を見る取引者及び需要者は、「INTUITION3WAYシューズ」の文字が「INTUITION」の文字、「3WAY」の文字及び「シューズ」の文字を組み合わせたものであり、「INTUITION」の文字が靴の商品の名称を示すものとして記載されていることを認識すると認められる。 以上の事情を総合すれば、チル商品資料には「INTUITION」の文字が商標として記載されていると認められる。 エ上記アないしウの事情を総合すると、前記1⑵に認定の電子メールの送信により、チル社は、要証期間中の令和3年10月30日、価格表、取引書類を内容とする情報に「INTUITION」の商標を付して電磁的方法によ り他社に提供したと認められる。そして、この商標の使用は、本件商標の 指定商品に含まれる靴類についての使用であると認められる。 ⑵ チル社がチル商品資料及びチル説明資料において商標として用いた「INTUITION」の文字は、本件商標と書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であって、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。 ⑶ 前記1⑴に認定したチル社関係の事情によれば、チル社は、原告と密接な関係があり、その業務には原告の意思が反映されているものと認められ、チル社は、本件商標の使用について原告から通常使用権を許諾されていたものと認められる。そして、チル社が、チル商品資料及びチル説明資料において、本件商標と社会通念上同一の商標である「INTUITION」の文字を商標 商標の使用について原告から通常使用権を許諾されていたものと認められる。そして、チル社が、チル商品資料及びチル説明資料において、本件商標と社会通念上同一の商標である「INTUITION」の文字を商標とし て用いたことは、原告から許諾された本件商標の通常使用権に基づくものと認められる。そうすると、チル社は、本件商標の通常使用権者として、本件商標と社会通念上同一の商標である「INTUITION」の商標を使用したと認められる。 ⑷ 前記⑴ないし⑶によれば、前記第3〔原告の主張〕1、2、4ないし6で 原告が主張する、「INTUITION」を商標として使用したとする事実について検討するまでもなく、本件審判請求の予告登録前3年以内である要証期間に、本件商標の通常使用権者であるチル社が、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を、価格表、取引書類を内容とする情報に付して電磁的方法により提供することによって使用し ていることを、原告が証明したものと認められる(商標法50条2項本文)。 3 被告の主張に対する判断⑴ 前記第3〔被告の主張〕3について被告は、前記第3〔被告の主張〕3のとおり、チル商品資料の「INTUITIONWILLJP」の文字及び「INTUITIONWINNIJP」の文字のうち「INTUITION」 の文字部分のみが商標として認識されることはないと主張する。 しかし、前記2⑴イのとおり、チル商品資料において、「INTUITIONWILLJP」及び「INTUITIONWINNIJP」の記載が、いずれも、「INTUITON」の後で改行されて2行にわたっており、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字が「WILLJP」又は「W UITIONWINNIJP」の記載が、いずれも、「INTUITON」の後で改行されて2行にわたっており、その間に1行分ほどの間隔があり、「INTUITION」の文字が「WILLJP」又は「WINNIJP」の文字よりも大きく記載されていること、「INTUITIONWILLJP」と「INTUITIONWINNI JP」とで「INTUITION」の文字が共通していること等からすれば、チル商品資料を見る取引者及び需要者は、「INTUITIONWILLJP 」及び「INTUITIONWINNIJP」の文字が「INTUITION」の文字と「WILLJP」又は「WINNIJP」の文字とを組み合わせたものであり、「INTUITION」の文字が靴の商品の名称を示すものとして記載されていることを認識するもの と認められる。 また、被告は、チル説明資料の「INTUITION3WAYシューズ」の文字についても、「INTUITION」の文字のみを取り出して商品名の表示であると認識されることはない旨主張する。 しかし、前記2⑴ウのとおり、チル説明資料において「INTUITION3WAY シューズ」の文字が記載されたページの記載や写真の内容を踏まえれば、チル説明資料を見る取引者及び需要者は、上記文字が「INTUITION」、「3WAY」及び「シューズ」の各文字を組み合わせたものであり、「3WAY」は、使用可能な3通りの用法(サンダル、室内履き、スニーカー)を示し、「シューズ」は、商品が靴であることを示すものであると認識し、「INTUITION」の文字 が靴の商品の名称を示すものとして記載されていることを認識するものと認められる。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 ⑵ 前記第3〔被告の主張 INTUITION」の文字 が靴の商品の名称を示すものとして記載されていることを認識するものと認められる。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 ⑵ 前記第3〔被告の主張〕1、2、4ないし6について前記2⑷のとおり、前記第3〔原告の主張〕1、2、4ないし6で原告が 主張する事実について検討するまでもなく、原告は商標法50条2項本文所 定の事実を証明したものと認められるから、原告の上記各主張に対する被告の反論については検討の必要がない。 4 結論以上のとおり、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標の通常使用権者であるチル社が、本件審判請求に係る指定商品に含まれる靴類について、 本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていることを原告が証明したものと認められるから、使用の証明がないとして本件商標の登録を取り消す旨の判断をした本件審決には、商標の使用に関する判断に誤りがあり、本件審決には、これを取り消すべき違法がある。 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のと おり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官中平健 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 (別紙審決書写し省略) 水野正則

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