昭和60(ク)381 強制執行停止申立事件についてした執行停止決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所 昭和60(モ)7723
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立 の方

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判決文本文690 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立 の方法を認めていない同条第一項、同法五〇〇条三項は憲法三二条に違反する、と 主張する。しかし、審級制度をいかに定めるかについて憲法は八一条の規定以外に なんら規定するところがないから、同条所定の場合以外の審級制度は立法をもつて 適宜にこれを定めるべきものであり、このことは当裁判所の判例とするところであ る(昭和二二年(レ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七 五頁、昭和二二年集四巻二号八八頁)。したがつて、右民訴法の規定が憲法三二条 に違反しないことは、右判例の趣旨に照らし明らかであり、右論旨は採用すること ができない。その余の論旨は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背 を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められ る。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと おり決定する。    昭和六〇年一二月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次             裁判官    藤   島       昭 - 1 -

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