【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由は、民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立 の方
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由は、民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立 の方法を認めていない同条第一項、同法五〇〇条三項は憲法三二条に違反する、と 主張する。しかし、審級制度をいかに定めるかについて憲法は八一条の規定以外に なんら規定するところがないから、同条所定の場合以外の審級制度は立法をもつて 適宜にこれを定めるべきものであり、このことは当裁判所の判例とするところであ る(昭和二二年(レ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七 五頁、昭和二二年集四巻二号八八頁)。したがつて、右民訴法の規定が憲法三二条 に違反しないことは、右判例の趣旨に照らし明らかであり、右論旨は採用すること ができない。その余の論旨は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背 を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められ る。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと おり決定する。 昭和六〇年一二月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 藤 島 昭 - 1 -
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