⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和48(あ)1765 沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没

昭和48(あ)1765 沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没

裁判所

昭和49年4月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

189 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西平守儀、同下地寛忠の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る