昭和40(オ)364 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和39(ネ)142
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋陽子の上告理由第一点について。  民法五〇九条は、文理解釈上、不

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判決文本文1,070 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋陽子の上告理由第一点について。  民法五〇九条は、文理解釈上、不法行為の被害者換言すれば、不法行為によつて 生じた債権を有する者が現実の弁済によつて損害の填補を受ける利益を保護しよう とする趣者であつて、その者がこの利益を放棄することを妨げるものではないと解 すべきであり、この趣旨に照らせば、同条は、不法行為以外の原因により生じた債 務を負担する者が不法行為による損害賠償債権を自働債権として相殺することを禁 じていないものと解するのが相当である。したがつて、右と同趣旨の見解に立つ原 判決に所論の違法はない。所論引用の判例は本件に適切でなく、所論は、ひつきよ う、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  同第二点について。  原判決が本件慰藉料請求権の発生原因を特定していることは、原判文上、明らか である。そして、原判決が右請求権の金額を確定していないことは所論のとおりで あるが、原判文を通読すれば、原判決は、右請求権の金額は、少なくとも、本件貸 金債権の金額より多額であり、右慰藉料債権の弁済期が本件不法行為の成立と同時 に到来することを前提とし、被控訴人(被上告人)Bの相殺の意思表示により、本 件貸金債権全部が消滅した旨判示しているものと解される。したがつて、原判決に 所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同第三点について。  所論の事実についての原審の認定は、原判決挙示の証拠によつて肯認することが できる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専 - 1 - 権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専 - 1 - 権に属する事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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