昭和30(オ)746 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士岡田玄次郎の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点に

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判決文本文1,490 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士岡田玄次郎の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨は、原判決は自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)四条各項の規定を適用しないかその解釈を誤つた違法があるというのである。 しかし、原判決の確定するところによれば、上告人は昭和二〇年一一月二三日以前から大学教授として仙台市に居住し、本件農地の所在地、松山市a地区農業委員会の区域内に住所を有しないのであるというのである。被上告人愛媛県知事は昭和二二年に、上告人所有小作地とその父D所有小作地とを合算の上、本件農地を保有小作地として爾余の小作地を買収し、さらに昭和二七年に至つて、右a地区農業委員会は本件小作地について買収計画を定めたのである。上告人は本訴で右の買収計画の違法を主張するのであるが、さきの買収に際し買収されなかつた農地だからといつて、その後に買収できないとする根拠はなく、要するに、本件買収計画の適否はその定められた昭和二七年三月一日現在の事実関係に基いて判断しなければならない。そして原判決の確定するところによれば、上告人の父Dは昭和二二年死亡し、上告人は家督相続によつて本件農地の所有権を取得したというのであつて、そして前述のように、上告人はa地区内に住所を有しないのであるから、本件農地は自創法三条一項一号の農地に該当し本件買収計画を違法とすべき理由はない。昭和二二年当時保有小作地を世帯単位で計算した趣旨が、上告人を自創法四条二項にあたる者としたためであるとしても、ために上告人が特別事由による不在者であることが確定するわけもなく、また、上告人の母Eがa地区内において自作しているからと- 1 -いつて、上告人が近く帰住 項にあたる者としたためであるとしても、ために上告人が特別事由による不在者であることが確定するわけもなく、また、上告人の母Eがa地区内において自作しているからと- 1 -いつて、上告人が近く帰住するような事情のないことは原判決の認定するところであつて、同法四条三項を適用する余地はない。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、昭和二二年の買収に際し、本件農地は保有小作地とされたのであるから、一事不再理の原則により、またはさきの行政処分の既判力により、本件農地に関する買収計画は違法である旨を主張するのである。 しかし、昭和二二年の買収に際し、本件農地を買収しなかつたからといつて、右の買収処分が本件農地を買収不適地と確定する効力を有するものと解されないのみならず、さきの買収当時と本件買収計画の時とでは、事実関係を異にするのであるから、論旨は到底採用できない。 同第三点について。 論旨は本件買収計画は上告人の既得の権利を侵害し憲法二九条及び一一条に違反する旨を主張するのであるが、本件農地がさきに買収されなかつたからといつて、そのために、上告人が本件農地について何等かの権利を取得する理由はなく、所論違憲の主張はその前提において理由がないものといわなければならない。 以上説明のように本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判長裁判官小谷勝重は出張しているので署名押印できない。 裁判官藤 河村大助裁判官 奥野健一裁判長 裁判官小谷勝重は出張しているので署名押印できない。 裁判官藤田八郎

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