右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ)第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示していないので不適法である。よつて刑訴法二四条一項、刑訴規則九条二項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件申立を却下する。昭和四九年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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