【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本兵庫の上告趣意について。 しかし、原判決は被告人が原審相被告人C、Dと共謀して判示日時判示場所にお いてA所
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人坂本兵庫の上告趣意について。 しかし、原判決は被告人が原審相被告人C、Dと共謀して判示日時判示場所においてA所有の配合肥料三俵を窃取した旨を判示してみるのであつて、この事実は原判決挙示の証拠によつて充分認められるところであるから、原判決には審理不尽又は理由不備の違法はない。又かりに、所論のように、被告人等が本件窃盗の被害者Aの直系卑属であるBと共同して本件犯行を為したものであるとしても、これによつて被告人の刑が法律上当然に減軽又は免除せらるべきものでないこと勿論であるから、原判決には少しも違法の点はない。論旨は、結局、原審の専権に属する事実の認定及び刑の量定を攻撃するものに過ぎないから上告適法の理由とはならない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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