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昭和27(あ)3165 賍物故買

裁判所

昭和27年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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278 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第二点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七条二項が、被告人の請求する証人をかならず尋問することを要求しているものでないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところであつて、所論は理由がない。その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められないよつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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