【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿部正一、同高橋梅夫連名の上告趣意中、原判示第一の一の事実に関する 第一点は、違憲をいうも原審において主張も判断も
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿部正一、同高橋梅夫連名の上告趣意中、原判示第一の一の事実に関する第一点は、違憲をいうも原審において主張も判断もなかつた訴訟手続に関する主張であり(所論の本罪事実現認報告書を除いても、原判示事実は優にこれを認定することができる)、同第二点は、所論引用にかかる判例は本件と事案異にし適切でなく(本件場所が道路交通取締法第二条第二項の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するとした原判決の判断は相当である)、同第三点および同第四点は事実誤認ないし法令違反の主張であり、同上告趣意中原判示第一の二の事実に関する点は、法令違反、事実誤認の主張であり、同上告趣意中原判示第二の事実に関する点は、原審において主張せず、したがつて判断もなかつた点であるのみならず、その内容は事実誤認、法令違反の主張にすぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
▼ クリックして全文を表示