【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違 反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違 反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ) 第四三九号同三〇年二月九日判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らか であり、その余は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五九年一月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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