【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違 反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであり、その余は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五九年一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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