昭和58(あ)593 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違 反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判

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判決文本文438 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違 反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ) 第四三九号同三〇年二月九日判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らか であり、その余は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五九年一月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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