昭和44(オ)756 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)1320
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田稔の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原

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判決文本文933 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田稔の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。) の挙示する証拠関係によつて是認するに足り、その事実関係のもとにおいては、本 件乙第二号証は被上告人の意思に基づいて作成された真正の文書といえないことは 明らかであるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審が適法 にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うものにすぎず、採用するに足りない。  同二について。  公正証書に記載される「直チニ強制執行ヲ受ク可キ旨」の意思表示は、公証人に 対してなされる訴訟行為であるから、私人間の取引の相手方の保護を目的とする民 法一〇九条、一一〇条等表見代理に関する規定の適用または準用がないものと解す べきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三一年(オ)第一二 三号・同三三年五月二三日第二小法廷判決、民集一二巻八号一一〇六頁、同昭和四 一年(オ)第一四三二号・同四二年七月一三日第一小法廷判決、裁判集民事八八号 二三頁参照)、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用できない。  同三について。  所論の実質は、原審の裁量に属する事実認定および証拠の取捨判断について異見 をいうものにすぎず、上告適法の理由とならない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎            裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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