【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は末尾に添附した別紙記載のとおりである。 しかし原抗告裁判所が構成その他において偏頗の惧の
主 文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は末尾に添附した別紙記載のとおりである。 しかし原抗告裁判所が構成その他において偏頗の惧のある裁判所であり、またそ の裁判官が有形、無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈して原決定をしたと認めるべき何 らの資料がないから所論のように原抗告裁判所は公平を欠き且つ良心に従わないで 裁判をしたと論難することはできない。(逮捕状を発付した裁判官が審判に関与し た場合と忌避理由の有無に関する昭和二六年(あ)第一七五号、同二七年七月一五 日第三小法廷判決参照)。 よつて本件特別抗告の申立は理由がないから刑訴四三四条、四二六条一項に従い 全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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