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昭和35(オ)903 家屋明渡請求

裁判所

昭和36年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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436 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人伊藤武一の上告理由について。原判決の引用する第一審判決によれば、上告人が本件建物をDから転借するにつき賃貸人たるEの承諾を得た事実は認められないというのであるから、E、D間に賃貸借契約が存することが当事者間に争いがなく、右賃貸借が仮に競落により本件建物の所有権を取得した被上告人に対抗しうるものであるとしても、上告人の転借は被上告人に対抗し得ないものであること明らかであつて、原判決を通覧すれば所論判示の趣旨も右のとおりであることがうかがわれる。従つて、原判決は上告人の賃貸借の対抗力に関する所論主張は判断を明示するまでもなく採用しえないものとして排斥していること明らかであるから、原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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