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昭和25(あ)2164 関税法違反

裁判所

昭和26年6月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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449 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人菊池哲春の上告趣意について。所論は実体法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、第一審判決認定の南西諸島奄美大島郡a村は、昭和二四年法律六五号(関税法の一部を改正する等の法律)一〇四条並びに同年大蔵省令三六号(関税法一〇四条等の規定に基き附属島しよを定める等の省令)一条の規定により当分の間外国と看做されるものであるから、第一審判決が同島を日本国外であると認めて被告人の判示所為に対し関税法七六条、八三条一項を適用したのは正当である。従つて、同四一一条一号の法令の違反があるともいえない。被告人本人の上告趣意について。所論は、結局寛大な処置を求めるものであるから、刑訴四〇五条に該当しないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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