昭和27(う)3936 出入国管理令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月13日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人川島政雄の控訴趣意は別紙記載のとおりである。  <要旨>出入国管理令第二条第二号によれば、同今にいう外国人とは日本

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判決文本文1,732 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人川島政雄の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 <要旨>出入国管理令第二条第二号によれば、同今にいう外国人とは日本の国籍を有しない者で同号イからニまでに</要旨>掲げる者をいうのであるから、同令第三条違反の罪により有罪の言渡をするには、被告人が外国の国籍を有することの証拠を示す必要は必ずしもなく、日本の国籍を有しないことの証明がありさえすれば足りるのである。ところで、本件において原判決の拳示した証拠のうち所論の横浜地方検察庁次席検事より国警各都道府県隊長宛の「指名手配の有無調査方依頼の件」と題する書面、A事務官作成の電話聴取書、福井県国警本部よりの回答電報、静岡、石川、島根各県の鑑識課長の回答書、横浜地方検察庁B、C事務官、D事務官、E事務官、F事務官各作成の電話聴取書、高知県国家地方警察隊長よりの回答書及び国家地方警察本部よりの指紋照会に対する回答によつては被告人に対する指名手配がなされていないこと及び被告人の指紋が指紋台帳にのせられていないことが認められるだけで、被告人が日本人でないことの証拠とするに足りないことは所論のとおりである。しかしながら、原判決はこのほかに被告人の司法警察員、検察事務官及び検事に対する供述調書をも証拠として挙示しているのであつて、このうち検察事務官に対する供述調書には、「私は現在国籍はありません、本年六月中旬まで中華人民共和国の国籍を有しておりましたが政治犯にとわれ国籍を剥奪されました」との供述の記載があり、さらに検事に対する供述調書には「私は無国籍であります…………母は重慶政府、南京政府両国の国籍及香港の市民権、ポルトガルの国籍を持つており、日本国籍はないとのことでした」との供述の記載があるのでこれらの供述によつて被告人 書には「私は無国籍であります…………母は重慶政府、南京政府両国の国籍及香港の市民権、ポルトガルの国籍を持つており、日本国籍はないとのことでした」との供述の記載があるのでこれらの供述によつて被告人が日本国籍を有しないことを認定するに妨げないというべきであり、またこの点は単に身分を必要とする犯罪における身分に属する事項であつて被告人の自白だけでこれを認定して差支ないことがらであるから、原判決が証拠に基かないで被告人の外国人たることを認定したという論旨の非難は採用することができない。次に論旨は原判決が被告人を外国人と認定したのは事実の誤認で、被告人は日本国籍を有するものだと主張する。すなわち被告人の母はもとG公爵家の出身でHといい、長じて朝鮮の貴族であるI伯爵と結婚して被告人を生んだが、間もなく離婚して一九三二年に被告人を伴い中国に渡つた者で、この時を限りに被告人の母及び被告人は日本の戸籍から抹消されたけれども、その後においても被告人母子はG家の血縁でJ皇后の庇護を受けていたものだというのである。しかしながら、かりにその主張のような事実があつたとしても、被告人自身はI伯爵の子として朝鮮の戸籍に入籍すべき者であつたわけであり、そうであるとすれば平和条約の発効により今日においては日本の国籍を喪失していろ筋合であるのみならず、一件記録を精査したところによつても、また当審における事実の取調の結果によつても被告人側のかかる事実の主張を裏付ける資料は一つも発見されず、むしろ当審の証人Kの証言と京都市中京区役所及び下京区役所の回答書とを綜合すれば、被告人の主張するような事実はなかつたことが認められるのであつて、このことと被告人が現に中国から密航してきた事実とを綜合すれば、被告人がさきに検察官及び検察事務官に対して述べたように少くとも日本の国籍を持つてな するような事実はなかつたことが認められるのであつて、このことと被告人が現に中国から密航してきた事実とを綜合すれば、被告人がさきに検察官及び検察事務官に対して述べたように少くとも日本の国籍を持つてなないことは真実だと判断されるのである。はたしてしからば原判決には事実の誤認もないというべきであるから、この点の論旨もまた理由がない。 (裁判長判事大塚今比古判事山田要治判事中野次雄)

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