主文 一原判決中、控訴人有限会社折戸や、控訴人株式会社サンワ、控訴人タカウ株式会社、控訴人A、控訴人株式会社中徳防水布店及び控訴人山三商事株式会社の敗訴部分を取り消す。 二被控訴人らは、各自、控訴人有限会社折戸やに対し一四万八六六八円、控訴人株式会社サンワに対し一一八万五九三四円、控訴人タカウ株式会社に対し八四万四一五三円、控訴人Aに対し八万六三〇九円、控訴人株式会社中徳防水布店に対し一〇万〇二〇九円及び控訴人山三商事株式会社に対し六八万八五五四円並びに右各金員に対する平成七年六月一九日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 三原判決中、控訴人石沢商事株式会社及び控訴人新潟アサヒ販売株式会社に関する部分を次のとおり変更する。 1 被控訴人らは、各自、控訴人石沢商事株式会社に対し五五万一七五六円及び控訴人新潟アサヒ販売株式会社に対し一六万〇二七九円並びに右各金員に対する平成七年六月一九日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 2 控訴人石沢商事株式会社及び控訴人新潟アサヒ販売株式会社のその余の請求を棄却する。 四訴訟費用は、第一、二審を通じて、控訴人石沢商事株式会社及び控訴人新潟アサヒ販売株式会社と被控訴人らとの間では、右控訴人らに生じた費用の三分の一を被控訴人らの負担とし、その余を各自の負担とし、その余の控訴人らと被控訴人らとの間では、全部被控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第一控訴の趣旨一原判決を取り消す。 二被控訴人らは、各自、控訴人石沢商事株式会社(以下、当事者の表示中、株式会社と有限会社の記載を省略する。)に対し七七万一二七〇円、控訴人折戸やに対し一四万八六六八円、控訴人サンワに対し一一八万五九三四円、控 らは、各自、控訴人石沢商事株式会社(以下、当事者の表示中、株式会社と有限会社の記載を省略する。)に対し七七万一二七〇円、控訴人折戸やに対し一四万八六六八円、控訴人サンワに対し一一八万五九三四円、控訴人タカウに対し八四万四一五三円、控訴人Aに対し八万六三〇九円、控訴人中徳防水布店に対し一〇万〇二〇九円、控訴人新潟アサヒ販売に対し三〇万〇〇六三円及び控訴人山三商事に対し六八万八五五四円並びに右各金員に対する平成七年六月一九日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 三訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。 第二事案の概要一本件は、各種履物などの卸販売を業とする控訴人らが、丸田屋ゴム皮百貸店の商号で各種履物の小売店舗(原判決にいう「丸田屋」)を自営していたB(原判決にいう「B」)の代理人であった(原判決にいう「C」)に売り渡した履物等の売買代金について、Bの相続人である被控訴人らに対してその支払を求めている事案であり、原審は、右売買代金はBを殺害したCが丸田屋の商号を使用して自ら営業を行った取引に係るもので、営業の主体はCであるとして、控訴人らの請求を棄却した。 二当事者間に争いのない事実及び証拠(甲一、二、一一ないし一七)により容易に認められる事実は、原判決において前提となる事実として摘示した事実(原判決五頁一行目から一一行目まで)のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決五頁三行目及び六行目の「D」をいずれも「D」に改める。 三争点及びこれについての当事者双方の主張は、次に付加するほかは、原判決摘示(原判決五頁一二行目から九頁五行目まで)のとおりであるから、これを引用する。 (被控訴人の当審における付加的主張) 1 商法五〇六条の趣旨は、商取引の安全とともに、本人の死亡という突発的事態 示(原判決五頁一二行目から九頁五行目まで)のとおりであるから、これを引用する。 (被控訴人の当審における付加的主張) 1 商法五〇六条の趣旨は、商取引の安全とともに、本人の死亡という突発的事態に対して、本人の承継人のために企業の維持を図る必要に基づくものと解されるから、本人の死後、企業が相続人によって維持されることがその適用の前提となる。ところが、本件においては、Bの死後、丸田屋の営業がその子である被控訴人らに承継されたという事実はないから、商法五〇六条の適用の余地はない。 2 また、本件においては、営業主であるBは、自己の意思で死亡したのではなく、店員であるCによって殺害されたのであるから、その瞬間からBは商人ではなくなり営業を廃止しているのであって、商法五〇六条の適用はない。 3 本件のような殺害による死亡という重大事象の場合にまで営業主の相続人の不利益に優越して取引の安全だけを優先させるという法理はとるべきではない。 4 控訴人らが本件で請求する売掛代金は、いずれも、CがBの死亡後に独自にした自らの借金であって、被控訴人らに請求することは筋違いである。 第三争点に対する判断一 C、B及び被控訴人らの関係、CがBの営む丸田屋の営業活動に関与し、控訴人らとの取引を行った経緯については、原判決説示(原判決九頁七行目から一三頁九行目まで)のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決一〇頁一一行目の「店にも」の前に「釣行や湯治のため、」を加え、一一頁二行目から三行目の「八七〇万円」を「二五〇〇万円」に改め、同八行目の「平成二年」を「平成元年」に改め、一二頁末行から一三頁一行目の「別紙取引内訳表記載のとおりの」を削り、同頁四行目の「H」を「H」に改める。 二 Cの代理権について検討する。 1 右に引用した原判決認定の事実に 平成元年」に改め、一二頁末行から一三頁一行目の「別紙取引内訳表記載のとおりの」を削り、同頁四行目の「H」を「H」に改める。 二 Cの代理権について検討する。 1 右に引用した原判決認定の事実によれば、Bは、各種履物の小売を業とする商人であるところ、遅くとも昭和六三年ころには、甥であるCに対し、その営む丸田屋の営業に関する代理権を与え、Cは、右代理権に基づき、控訴人らから商品の仕入れを行っていたものである。そして、Cは、Bを殺害した平成二年六月一八ないし二〇日ころ以降も、Bの殺害を隠匿するため、その内心の意思はともかくとして、対外的には、Bが未だ生存しているように装い、したがって、丸田屋の営業主であるBのためにする意思を明示又は黙示に示して、控訴人らから商品の仕入れを行っていたものと解される。 2 ところで、民法一一一条一項一号によれば、代理権は本人の死亡により消滅すると規定されているのに対し、商法五〇六条は、その特則として、商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないものと規定しているところ、その趣旨は、営業主である商人が死亡しても、その営業が当然に廃止されるわけではないのに、民法の原則を適用して本人の死亡により代理人の代理権がすべて消滅するとすると、あらためてその承継人からの授権行為を必要とすることになるが、これでは継続的で敏速な企業活動が阻害されるなどの不都合がある一方、取引の相手方にとっても、商人本人が誰であるかというよりは商人の営業に重きをおいて取引を行っているのが通例であるのに、営業主である商人本人の死亡という偶然で、時として外部の者には容易には知りえない事柄によって代理人の代理権が左右されるとするのでは、取引の安全が著しく妨げられることから、企業の便宜と取引の安全のために、民法の特則が設けられたものと解する 時として外部の者には容易には知りえない事柄によって代理人の代理権が左右されるとするのでは、取引の安全が著しく妨げられることから、企業の便宜と取引の安全のために、民法の特則が設けられたものと解するのが相当であり、なお、ここにいう商行為の委任による代理権とは、商行為である授権行為により生じた代理権と解される。 <要旨>したがって、相続人がいないため、本人の死亡によってその地位を承継する者がいないとか、本人の死</要旨>亡以前にその営業が廃止されているというような事情のないかぎり、商行為による代理人は、本人の死亡後も、その相続人の代理人として、引き続き代理権を有するものと解されるところ、本件においてはそのような事情も認められないから、商人であるBがCに対して丸田屋の営業に関して付与した代理権は、その死亡によっても消滅せず、Bの死後は、その相続人である被控訴人らの代理人となるものというべきである。被控訴人らは、Bが自らの意思によらずに死亡したことによって、丸田屋の営業が廃止されたとの主張をするが、そのように解すべき理由はなく、採用することができない。 3 被控訴人らは、被控訴人らにはBの営業を承継し継続する意思がなく、Bの死亡後は丸田屋の営業は断絶しており、Bの殺害後はCが丸田屋の商号を使用して自ら営業を行っていたから、商法五〇六条の適用の前提を欠くと主張する。 しかしながら、被控訴人らが商人であるBの相続人としてその債権債務一切を承継する以上は、併せてその企業体としての営業も承継したものというべきであって、被控訴人らがBの死亡後に実際にその営業を承継し継続する意思があったかどうか、また、現実に営業を承継したかどうかには係わらないものというべきである。さらに、Bの死亡後、その相続人が営業を承継し継続する意思がなく、かつ、現実に営業を承継 を承継し継続する意思があったかどうか、また、現実に営業を承継したかどうかには係わらないものというべきである。さらに、Bの死亡後、その相続人が営業を承継し継続する意思がなく、かつ、現実に営業を承継していないというだけでは、丸田屋の営業が断絶したと認めることはできないのであり、かえって、Cは、その内心の意思はともかくとして、対外的にはBのためにする意思で従前どおり丸田屋の営業活動を継続していたことは前記認定のとおりであるから、被控訴人らの右主張は採用することができない。このように解すると、予期しない商人の死亡により、その相続人が自らは関与していない債権俵務関係を承継することになり、一見不当であるようにみえるが、その承継を希望しない相続人は、相続を放棄しさえすれば(本件のように、死亡の事実が数年後明らかになった場合には、その時点から三か月以内に相続放棄の手続をとることによって)、それらの法律関係から解放されるのであるから、特別に不都合があるとはいえず、逆に、取引の相手方にとっては全く面識もない相続人の営業承継の意思の有無によって代理人の代理権が左右されるというのでは、取引の安全が害されることとなり、著しく不都合であることは明らかである。 さらに、被控訴人らは、本人であるBの死亡原因が代理人であるCによる殺害によるものであって、そのような反社会的な行為により死亡という結果を招来した場合に、Cの行った取引について商法五〇六条の恩恵を与えることは信義誠実の原則に反するとか、本件のような殺害による死亡という重大事象の場合にまで取引安全の法理を優先させるべきではないと主張する。 たしかに、被控訴人らにとっては、父親であるBを殺害された上、さらに、その後加害者によって継続された取引上の債務の支払まで義務付けられる結果となり、これを拒む心情も理解でき きではないと主張する。 たしかに、被控訴人らにとっては、父親であるBを殺害された上、さらに、その後加害者によって継続された取引上の債務の支払まで義務付けられる結果となり、これを拒む心情も理解できないではないが、しかし、一方、控訴人らには全く過失はなく、丸田屋の営業と信じて取引してきたのであり、控訴人らにとっては、営業主のBが死亡したことを知らされていない以上、その死亡の原因が殺害という反社会的な行為による場合と、通常の病死や老衰などの自然死の場合とで何ら事情は変わらないこと、他方、前述のとおり、平成六年五月下旬、Bの殺害の事実が明るみに出て、被控訴人らは自己のために相続が開始したことを知った時点で、Bの営業上の債権債務を含む遺産の相続につき、承認、放棄、あるいは限定承認の選択権が与えられていたのであり、被控訴人らの意思で相続を承認した以上は、それによる危険を負担することになったとしても止むをえないと解されることなどに照らせば、被控訴人らの主張は採用することができない。 4 したがって、Cは、B死亡後も引き統き、その相続人である被控訴人らの代理人として、丸田屋の営業に関する代理権を有していたものというべきである。 三次に、控訴人らの売掛代金について検討する。 証拠(枝番を含む甲三ないし一〇、二一ないし三二、原審証人E、同F、同G、同H、原審における控訴人石沢商事代表者、同控訴人タカウ代表者、同控訴人A本人、同控訴人中徳防水布店代表者)によれば、控訴人らは、原判決別紙取引内訳表記載の取引期間内に、同表記載の取引商品を売り掛け、少なくとも同表記載の残代金の金額の売掛代企債権(ただし、控訴人石沢商事は一一〇万三五一二円、控訴人新潟アサヒ販売は三二万〇五五八円)を有していることが認められる。なお、控訴人石沢商事及び控訴人新潟アサヒ販売は、 載の残代金の金額の売掛代企債権(ただし、控訴人石沢商事は一一〇万三五一二円、控訴人新潟アサヒ販売は三二万〇五五八円)を有していることが認められる。なお、控訴人石沢商事及び控訴人新潟アサヒ販売は、右金額を超えて、原判決別紙取引内訳表記載の残代金額の債権を有すると主張するが、同表記載の取引期間中に、それ以前の取引による繰越金額があるとはいっても、右認定の金額を超えて商品を売り渡したと認め得る的確な証拠はない。 なお、被控訴人らは、右債権は、CがBの死亡後に独自にした自らの借金であると主張するが、以上の説示に照らし、採用することができない。 四結論以上の認定によれば、控訴人折戸や、控訴人サンワ、控訴人タカウ、控訴人A、控訴人中徳防水布店及び控訴人山三商事の本件請求はいずれも理由があるから、これを棄却した原判決を取り消してこれを認容することとし、被控訴人ら各自に債権額の各半額の支払を求める控訴人石沢商事の請求については各自五五万一七五六円、控訴人新潟アサヒ販売の請求については各自一六万〇二七九円とこれに対する履行期の後である平成七年六月一九日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるが、その余の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと一部結論を異にする原判決をその旨変更することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官奥山興悦裁判官都築弘裁判官佐藤陽一)
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