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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡宏の上告趣意一は、違憲をいうが、死刑を定める刑法の規定が憲法一三条、三一条、三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三号一九一頁)、いまこれを変更すべきものとは認められない。したがつて、原判決が、被告人の強盗殺人等の行為につき、刑法二四〇条後段を適用して被告人を死刑に処したことをもつて違憲であるとする所論は、理由がない。同弁護人の上告趣意二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を精査しても、原判決が、被告人の本件行為に対し極刑を科したことは、その犯情に照らし、まことにやむをえないものと認められるし、その他本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官布施健公判出席昭和四二年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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