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主文 上告人A1の上告を棄却する。右上告費用は同上告人の負担とする。原判決中、上告人A2に関する部分を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人岡忠孝名義の上告理由第一点について。所論は、上告人A1の本件保存登記が悪意を以て申請されたものなる故に破産法七四条によつて否認し得るとした原判決に対し、同人の右悪意を認定した点に採証法則違反があり、ひいては理由齟齬があるというけれども、原判決の右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認できる。右所論は、畢竟、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着するものであつて、上告適法の理由として採用できない。同第二点について。原判決は、上告人A2の本件所有権移転登記申請についての所論悪意を認定するにあたり、同人が右登記手続を上告人A1に委任しA1がA2の代理人として登記申請をなした事実を前提として、代理人であるA1が右登記申請の当時破産会社の支払停止の事実を知つていたものと推認すべき以上、上告人A2も亦、破産会社の支払停止の事実を知つて本件所有権移転登記手続をなしたものとなさざるを得ない旨判示している。しかし、上告人A1から上告人A2に対する本件不動産の所有権移転につきその登記申請をA1がA2の代理人としてなしたとの証拠資料は記録上見当らない。転得者にして登記権利者たる上告人A2の登記申請は、建築士Eを介し、結局司法書士F某が直接A2を代理してなされたことが記録上明らかである。してみれば、原- 1 -判決は、右の点につき証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものというべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪意の判定につき、原審は審理不尽、 原- 1 -判決は、右の点につき証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものというべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪意の判定につき、原審は審理不尽、理由不備の違法をおかすものといわざるを得ない。 証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものというべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪意の判定につき、原審は審理不尽、 原- 1 -判決は、右の点につき証拠に基づかずして事実を認定するの違法をおかしたものというべく、A1の代理人たる事実の認定に右の瑕疵ある以上、上告人A2の所論悪意の判定につき、原審は審理不尽、理由不備の違法をおかすものといわざるを得ない。よつて、この点を指摘する所論は理由があり、原判決は、上告人A2に関する部分につき破棄を免れず、この部分につき更に審理をなすため本件を原審に差し戻すべきものとする。同第三点について。所論は、上告人A1の本件家屋取得が有償取得であること及びその取得後更に同上告人が修理費その他の出捐をしたことを以て,無償行為否認の場合の効果(破産法七七条二項、七二条五号)に対比し、原判決が同上告人に償還義務ありとした一二〇万円の額は不当に高すぎ、この点に原判決は条理違反をおかすと唱える。しかし、原判決は、挙示の証拠関係から、上告人A1の所有権取得当時における本件家屋の価額が少くとも一二〇万円であることを認定し、且つ、その事実から本件否認権行使当時における右価額もこれを下らないものと推認できると判示しているのであつて、右認定判断はいづれも首肯できるから、受益者たる上告人A1に同額の償還義務ありとした原判決の判断は正当として是認できる。所論修理費約五〇万円その他の出捐については、同上告人の破産財団に対する請求権の問題として取り扱われるべきことがらであつて、これを本件否認権行使に基づく償還額につき勘案すべしとする所論は、独自の見解として採用できない。又、無償行為否認の効果(破産法七七条二項、七二条五号)との対比をいう所論も、同制度の趣旨を正解しないことに基づくものである。すなわち、この無償行為否認は、破産法七二条五号の規定に照らし明らかな如く、受益者の悪意を要件としていないところに特質があり、その故に同法七七条二 も、同制度の趣旨を正解しないことに基づくものである。すなわち、この無償行為否認は、破産法七二条五号の規定に照らし明らかな如く、受益者の悪意を要件としていないところに特質があり、その故に同法七七条二項の特則が設けられているのであつて、その法意を所論の如く解して原判決を非難するのは、独自の見解という- 2 -のほかなく、所論は採用できない。 意を要件としていないところに特質があり、その故に同法七七条二 も、同制度の趣旨を正解しないことに基づくものである。すなわち、この無償行為否認は、破産法七二条五号の規定に照らし明らかな如く、受益者の悪意を要件としていないところに特質があり、その故に同法七七条二項の特則が設けられているのであつて、その法意を所論の如く解して原判決を非難するのは、独自の見解という- 2 -のほかなく、所論は採用できない。なお、原判決は、前述のとおり、上告人A1が本件家屋の所有権を取得した当時における価額が少くとも一二〇万円であることを認定した上、この認定事実から本件否認権行使の時の右価額も一二〇万円を下らないものと推認しているのであつて、所論の如く昭和二八年二月当時の価額を以て償還の請求を認容してはいない。所論は、原判示を正解せずして理由そごを唱えるものであつて、採用の限りでない。同第四点について。所論指摘の点につき原判決が破産法一〇四条第一号を適用判断したことは、正当として首肯できる。原判決に所論理由不備はない。以上の如く、上告人等に関する論旨第一点、上告人A1に関する第三、第四点は理由がなく、これ等につき民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用し、上告人A2に関する論旨第二点が理由あるから、これにつき同法四〇七条を適用し、裁判官全員一致を以て、それぞれ主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官河村又介は退官につき署名捺印できない。裁判長裁判官石坂修一- 3 - 村又介は退官につき署名捺印できない。裁判長 裁判官石坂修一
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