【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中原保の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。 第一点に対する判断 所論の様な事項は罪となるべき事項ではない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中原保の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。 第一点に対する判断所論の様な事項は罪となるべき事項ではないから判決にその判断を記す必要はないのである従つて原判決には何等違法はない所論憲法論は全く前提を欠くものである。 第二点に対する判断憲法違反に名を藉りて原審が適法に為した刑の量定を非難するに過ぎず上告適法の理由とならない。 なお昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決等の趣旨によつても各論旨主張の違憲論の理由ないこと明かである。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は関与裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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