昭和54(オ)413 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1868
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小原栄の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、その

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判決文本文489 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小原栄の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、その挙示の証拠関係に照らして是認するこ とができ、右事実関係のもとにおいては、上告人らに不法行為責任があるとした原 審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、 ひつきよう、原審の適法にした事実の認定又はこれに基づく正当な判断を非難する に帰し、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼 - 1 -

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