昭和47(オ)358 山林境界確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2518
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡村顕二の上告理由について。  土地の境界は、土地の所有権と密接な関

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判決文本文525 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡村顕二の上告理由について。 土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するものであるから、境界の確定を求める訴につき当事者適格を有する者は、隣接する土地の所有者であると解するのが相当である。本件において、原審は、上告人がその所有にかかる本件各土地に隣接すると主張する三二五番の土地は、被上告人らから訴外Dに譲渡され、被上告人らはその所有権を有しない旨認定しているところ、この認定は本件訴訟記録に徴して肯認しうるから、被上告人らは本訴につき当事者適格を有しないと解すべきである。したがつて、これと同趣旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は正当として是認することができる。論旨は、訴訟記録上明らかでない事実を前提に原判決の違法をいうものにすぎず、また、所論引用の判例は本件と事案を異にして適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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