【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人池田良之助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑 不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人池田良之助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、当審が職権により調査したところによれば、原審の裁判長河村澄夫は、被告人両名およびその弁護人の在廷する法廷において原判決主文の宣告にあたり、「被告人Aを懲役一年六月に処する。」と朗読すべきところを、誤つて「被告人Aを懲役一年二月に処する。」と朗読し、次いで判決の理由の要旨を告げ、上訴期間等の告知を行ない、席を立ちかけたところ、弁護人から所論のような質問があつたので、同裁判長は、即座にその場で同被告人の刑は懲役一年六月である旨および今一度主文を朗読する旨を告げ、直ちに主文を朗読し直したことが明らかであるから、同被告人に対する宣告刑は懲役一年六月としてその効力を生じたものと解すべきである。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官別所汪太郎公判出席昭和四七年六月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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