- 1 -平成23年(あ)第1081号強盗殺人,詐欺,有印私文書偽造,同行使,免状不実記載,道路交通法違反,死体遺棄被告事件平成24年12月6日第一小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。 理由 弁護人山田基幸の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して憲法18条後段,19条,32条,37条1項,76条1項,3項違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・刑集65巻8号1285頁)及びその趣旨に徴して明らかであるから,理由がない。被告人本人のその余の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官横田尤孝裁判官白木勇)
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