主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載がなく、不適法である。よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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