【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C及び同三名被告人弁護人宮崎巌雄並びに被告人D、同E、 同F弁護人武藤鹿三、被告人G、同H、同I弁護
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同C及び同三名被告人弁護人宮崎巌雄並びに被告人D、同E、同F弁護人武藤鹿三、被告人G、同H、同I弁護人野田底司、被告人J弁護人青木紹実の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論統制価格の告示の廃止が刑の廃止にあたるとの主張は大法廷判決(判例集四巻一〇号一九七二頁)に照し採用できない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官真野毅の意見(前記判例集一九八三頁以下参照)を除き裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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