【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山口鉄四郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、本件に おいて、被告人が、Aらから、八〇〇円の供与およ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山口鉄四郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、本件に おいて、被告人が、Aらから、八〇〇円の供与および二四〇〇円の交付を受けたと する本位的訴因と、被告人が、Aらと共謀のうえ、右三二〇〇円の中から、Bら七 名に対し、ひとりあたり四〇〇円、合計二八〇〇円相当の饗応接待をしたとする予 備的訴因との間に、公訴事実の同一性が認められるとした原判断は相当である。)、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年九月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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