昭和52(あ)186 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文607 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人佐々木清の上告趣意二、(一)、(1)について所論は違憲をいうが、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律二条一項、二項の規定が、所論のように不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同二、(一)、(2)、(3)について所論は違憲をいうが、右法律二条、一一条一項の規定が、憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所昭和三四年(あ)第二四一四号同三六年四月二六日大法廷判決・刑集一五巻四号七三二頁の判例とするところであり、また、憲法一三条、一四条、二二条に違反するものでもないことは、右判例の趣旨に徴して明らかであり(昭和三三年(あ)第一五七一号同三六年九月八日第二小法廷判決・刑集一五巻八号一三一七頁参照)、所論はいずれも理由がない。同二、(二)について所論は違憲をいうが、実質は、刑法六〇条の解釈、適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同三、四について所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五二年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫- 1 -裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 2 - 藤崎萬里 裁判官 本山亨

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