【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事 件の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお被上告人は、本件債務が昭和一五年一二月二七日限り時効により消滅した旨を主張したのであるから、時効利益の放棄その他被上告人の右主張を排斥するに足る抗弁事実は、上告人においてこれを主張すべきは当然である。そして上告人は時効利益の放棄の事実を主張したのであるが、原判決は証拠上これを認め得ないことを判示したのであつて、原判決には所論のような違法を認めることはできない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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