昭和29(あ)3981 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人野口恵三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条に

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判決文本文405 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人野口恵三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑が必ずしも残虐な刑罰ではないこと当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日判決刑集二巻七号七七七頁)から所論は採用の限りでなく、その余の論旨及び弁護人犬山春吉の上告趣意は、事実誤認を前提とする法令違反、量刑不当の主張であつて何れも上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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