昭和27(あ)3931 酒税法違反、外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審にもける訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人黒田代吉の上告趣意(後記)は、判例違反を云々するけれども、

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判決文本文441 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審にもける訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人黒田代吉の上告趣意(後記)は、判例違反を云々するけれども、その判例を具体的に示していないから上告適法の理由とならない。(なお、原判決は所論の如く抽象的に「取締規定であるから故意過失の有無を問わず処罰すべきである」と判示してはいないのである。所論外国人登録令一三条で処罰する同一〇条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とするから原判決には所論の違法はない。)また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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