【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由について。 原審の適法に確定したところによると
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由について。 原審の適法に確定したところによると、本訴請求にかかる貸金債権については、その消 滅時効期間の経過前に、被上告人の先代D が、外六名と共同で上告人両名を被申立人とし て破産の申立をし、その審理手続上、破産原因の存在を明らかにするため、右債権の元利 金の明細を記載した計算書およびその立証方法たる約束手形等を提出して、上告人らに対 し権利行使の意思を表示したが、右D の相続人たる被上告人およびその余の選定者におい て、本訴を提起したのち、右破産の申立を取り下げたというのであり、右認定は、原判決 挙示の証拠関係に照らし首肯することができる。 右のような事実関係のもとにおいては、被上告人の先代が破産手続上においてした右権 利行使の意思の表示は、破産の申立が申立の適法要件として申述された債権につき消滅時 効の中断事由となるのと同様に、一種の裁判上の請求として、当該権利の消滅時効の進行 を中断する効力を有するものというべきであり、かつ、破産の申立がのちに取り下げられ た場合でも、破産手続上権利行使の意思が表示されていたことにより継続してなされてい たものと見るべき催告としての効力は消滅せず、取下後六ケ月内に他の強力な中断事由に 訴えることにより、消滅時効を確定的に中断することができるものと解するのを相当とす る。それゆえ、破産申立の取下前にされた本訴の提起をもつて、時効完成前にされたもの と認めた原審の判断は結局正当であり、論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原判決 の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文 のとおり判決する。 論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原判決 の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文 のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎
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