昭和55(オ)1006 抵当権設定仮登記抹消登記手続、債務不存在確認、登記抹消登記手続、土地抵当権設定登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)22
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人良原栄三の上告理由一について  原審の確定した事実関係のもとにおい

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判決文本文463 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人良原栄三の上告理由一について原審の確定した事実関係のもとにおいて、本件抵当権設定仮登記は表見上消費貸借を原因とするものではあるが、結局上告人A1の意思に基づきその範囲内でされたもので有効であるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同二及び三について原判決の引用する第一審判決の理由中に確定された事実関係によれば、上告人A2が本件土地につき代物弁済契約を締結するに際しその主張のような錯誤が存したものといえないことが明らかであり、原審の判断の過程に所論の違法があるとは認められない。論旨は、原審の認定にそわない事実関係を前提にして原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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