【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人良原栄三の上告理由一について 原審の確定した事実関係のもとにおい
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人良原栄三の上告理由一について 原審の確定した事実関係のもとにおいて、本件抵当権設定仮登記は表見上消費貸 借を原因とするものではあるが、結局上告人A1の意思に基づきその範囲内でされ たもので有効であるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論 旨は、採用することができない。 同二及び三について 原判決の引用する第一審判決の理由中に確定された事実関係によれば、上告人A 2が本件土地につき代物弁済契約を締結するに際しその主張のような錯誤が存した ものといえないことが明らかであり、原審の判断の過程に所論の違法があるとは認 められない。論旨は、原審の認定にそわない事実関係を前提にして原判決を論難す るものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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