昭和41(オ)106 相続権回復請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)247
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大脇保彦、同大脇雅子の上告理由について。  日本国憲法の施行に伴う

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判決文本文1,169 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大脇保彦、同大脇雅子の上告理由について。  日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和二二年法律第七四 号)(以下単に「応急措置法」という。)の施行中に相続が開始した場合について は、同法第七条第二項は、同法第八条および第九条の規定によるものの外すべて旧 民法(明治三一年法律第九号)の遺産相続に関する規定に従う旨規定しているとこ ろ、旧民法の代襲相続に関する規定は、被相続人の直系卑属が相続人となる場合に おいて、右直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失つたときについてだけ 適用されるものとしていた(旧民法第九九四条および第九九五条)。従つて、応急 措置法の施行中に相続が開始され、同法第八条第一項および第二項第三号によつて 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが相続開始前に死亡して いたときには、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しないものと解するのが相当で ある。また、所論の民法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第二二二号)の附 則の規定も、右解釈の妨となるものではない。従つて、右と同趣旨の原判決(その 引用する第一審判決を含む。)(以下同様とする。)は、正当である。  なお、論旨は、原判決には憲法違反があると主張するが、その実質は、原判決の 前記実体法の解釈適用を非難するにすぎないところ、その理由のないことは、前記 説示のとおりである。  されば論旨は、すべて採用できない。  上告代理人大脇松太郎の上告理由第一点、第二点および第四点について。  所論が理由のないことは、すでに前記上告代理人大脇保彦、同大脇雅子の上告理 - 1 - 由に対する説示において述べたとおりであるから、論旨は採用できない。  同第三 一点、第二点および第四点について。  所論が理由のないことは、すでに前記上告代理人大脇保彦、同大脇雅子の上告理 - 1 - 由に対する説示において述べたとおりであるから、論旨は採用できない。  同第三点について。  かりに所論の事実があつたとしても、右事実は、判決の結果に影響を及ぼすもの ではないから、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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