【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、B、C、D、Eの弁護人永井弘毅の上告趣意(後記)について。 その第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関す
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、B、C、D、Eの弁護人永井弘毅の上告趣意(後記)について。 その第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関するものであるから適法な上告理由とならない。 同第二点は判例違反を主張するも、実質は原判決の事実の誤認乃至単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないから、また、不適法である。 同第三点は政令の誤解に基くものであつて、本件について大赦の行われた事跡はない。 被告人A、C、D、Eの弁護人河田広の上告趣意第一点同第二点は原審の判断を経ない事項に関するものであるから上告理由として不適法であり、第三点、第四点は事実誤認の主張であるから、これ亦上告適法の理由とならない。また記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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