昭和43(行ツ)77 審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(行ナ)40
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松田喬の上告理由について。  本願商標と引用商標とがともに「優勝者」

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判決文本文347 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松田喬の上告理由について。  本願商標と引用商標とがともに「優勝者」の観念を生ずるもので、したがつて、 両者は観念の点において類似する商標であるとした原判決の判断は相当である。  原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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