昭和56(オ)1246 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)306
ファイル
hanrei-pdf-66885.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人崎間昌一郎、同渡辺哲司の上告理由書(一)及び(二)の各上告理由につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文523 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人崎間昌一郎、同渡辺哲司の上告理由書(一)及び(二)の各上告理由につ いて  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、右事実関係のもとにおいて、京都府警西陣警察署警察官らによる上告人の 逮捕とそれに引き続く身柄拘束には過失があつたとは認められないとした原審の判 断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を 論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る