【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、 外国人登録法三条一項の規定が本邦に不法に入つ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、 外国人登録法三条一項の規定が本邦に不法に入つた外国人にも適用されると解し、 これに違反した者に対し同法一八条一項の罪の成立を認めることとしても、憲法三 八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならないことは、当裁判 所大法廷判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日判決・刑集一 〇巻一二号一七六九頁、同四四年(あ)第七三四号同四七年一一月二二日判決・刑 集二六巻九号五五四頁。なお、最高裁昭和五三年(あ)第一一号同五四年五月二九 日第三小法廷判決・刑集三三巻四号三〇一頁、昭和五四年(あ)第一一二号同五六 年一一月二六日第一小法廷判決・刑集三五巻八号八九六頁各参照)の趣旨に徴し明 らかなところである。もつとも、記録によると、被告人の居住地を管轄する大阪市 生野区役所においては、不法入国外国人の登録申請を受理するにあたり、旅券に代 わるべき書面として提出を求める陳述書及び理由書に、不法入国に関する具体的事 実の記載を示唆する取扱いをしていた事実が認められるが、同区役所においても、 右陳述書及び理由書に、不法入国に関する具体的事実の記載をするのでなければ外 国人登録の申請を適法なものとはしないという取扱いをしていたとまでは認められ ないから、かかる取扱いのもとにおいて、本邦に入国したのち法定の期間内に登録 申請手続をしなかつた被告人に対し外国人登録法三条一項違反の罪の成立を認める ことが憲法の前記規定に違反するものでないことも、前記各大法廷判例の趣旨に徴 し明らかであるといわなければならない。所論は理由がない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四 るものでないことも、前記各大法廷判例の趣旨に徴 し明らかであるといわなければならない。所論は理由がない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官横井大三、同伊藤正己の補足意見があるほ - 1 - か、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官横井大三、同伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 外国人登録法三条一項、一八条一項の規定を本邦に不法に入つた外国人にも適用 することが憲法上是認されるのは、外国人登録申請手続が、刑事責任の追及を目的 とする手続でも、そのための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有するもので もないうえに、同法一条所定の行政目的を達成するために必要かつ合理的な制度で あると考えられるからであつて、このことは、法廷意見の引用する当裁判所第一小 法廷判決(昭和五四年(あ)第一一二号同五六年一一月二六日判決)の説示すると おりである。このように、不法入国外国人にも外国人登録申請の義務を課し、その 違反に刑罰をもつてのぞむことが憲法上是認される理由の一つが、同法一条所定の 行政目的との関係にあることからすれば、外国人登録に関する現実の取扱いにおい ても、右行政目的を達成するために必要かつ合理的とされる限度をこえて外国人の 入国に関する秘密の開示を求めることの許されないことは当然であつて、もし現実 の取扱いにおいて、右の限度をこえて秘密の開示を求める取扱いがされていると認 められるときには、いわゆる適用違憲の問題を生ずる余地があると解すべきである。 ところで、本件記録によると、被告人の居住地を管轄する大阪市生野区役所にお いては、不法入国外国人の登録申請を受理するにあたり、旅券に代わるべき書面と して一般に提出が求められている陳述書(法務省入国管理局・外国人登録事務取 ると、被告人の居住地を管轄する大阪市生野区役所にお いては、不法入国外国人の登録申請を受理するにあたり、旅券に代わるべき書面と して一般に提出が求められている陳述書(法務省入国管理局・外国人登録事務取扱 要領第五・2・(2)・(へ)参照)のほかに、理由書と称する書面の提出をも求 め、これらの書面に、不法入国に関する具体的事実(不法入国の動機、入国の日時・ 場所等)の記載を示唆する取扱いをしていた事実が認められる。しかし、「外国人 の居住関係及び身分関係を明確にし、もつて在留外国人の公正な管理に資する」と いう外国人登録法一条所定の行政目的を達成するために、申請者の特定に関する事 項やその住所・居所さらには家族関係に関する事項とは関連のない、不法入国に関 - 2 - する具体的な事実を申告させる合理性、必要性があるとは考えられない。しかも、 係官からこれらの事項の記載を示唆された申請者としては、これを記載しない限り 申請が受理されないものと誤解して、事実上その意に反して、自己の不法入国とい う犯罪に関する具体的事実の記載を余儀なくされることもありうると考えられるの であつて、生野区役所における外国人登録に関する前記のような取扱いは、憲法三 八条一項の保障を実質上侵害するおそれがあり、相当でないというべきである。し かしながら、同区役所において、陳述書及び理由書に不法入国に関する具体的事実 の記載をするのでなければ外国人登録の申請を適法なものとはしないという取扱い をしていたとまでは認められない以上、不法入国外国人につき外国人登録法三条一 項違反の罪の成立を認めることが憲法の前記規定に違反するといえないことは、法 廷意見の説くとおりである。 昭和五七年三月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 定に違反するといえないことは、法 廷意見の説くとおりである。 昭和五七年三月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎 - 3 -
▼ クリックして全文を表示