昭和23(れ)2091 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74706.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再上告を棄却する。          理    由  弁護人小林直人の再上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りであるが、論旨は、 原上告審が、略式命令、従つてその請求に基く

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文950 文字)

主文本件再上告を棄却する。 理由弁護人小林直人の再上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りであるが、論旨は、原上告審が、略式命令、従つてその請求に基く略式手続の違憲を宣言しながら旧刑訴法第五二五条の合憲性を認めたことは、当を失する。けだし(1)旧刑訴法第七条の規定はすべて略式手続と運命を共にすべき規定であり、同法第五二五条について言えば、同条は略式手続が法則として有効に存続していること、および検事から有効な略式命令の請求がされたことを前提とするものである。 (2)しかるに略式命令は違憲無効であり、従つて本件略式命令の請求も違憲無効であるから、同法第五二五条は適用される余地がない。 というのである。 しかし略式命令、従つてその請求が違憲無効でないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二三年(つ)第二号同年七月二九日決定)、今その見解を改める理由を認め得ないととろ、論旨は旧刑訴法第七編略式手続規定無効論を前提とする主張であつて、理由なきものと認める。なお論旨は、原上告審判決は略式手続が違憲であることを断じながら云々と言つているが原判決は単に略式命令および略式手続が違憲無効であるとしても第五二五条の適用を妨げない、と言つただけで必ずしも略式手続の無効を断言したものではないから前記の判例と何らの食いちがいもないのである。たゞ本件の差戻を受ける第一審裁判所としては、略式命令手続が違憲でないとの前提のもとにあらためて旧刑訴法第五二五条の適用の要否を考慮すべきものであることを注意すべきであろう。(昭和二三年(れ)第八七一号同年一二月一一日最高裁判所第二小法廷判決参照)要するに再上告論旨は理由がないから、旧刑訴法第四四六条および最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項に- 1 -従い う。(昭和二三年(れ)第八七一号同年一二月一一日最高裁判所第二小法廷判決参照)要するに再上告論旨は理由がないから、旧刑訴法第四四六条および最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項に- 1 -従い、主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る