昭和47(あ)2281 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年1月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文231 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人浅古栄一の上告趣意のうち憲法一四条、三二条違反をいう点は、原判決に対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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