昭和44(し)63 勾留取消決定に対する準抗告申立事件の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 岡山地方裁判所
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判決文本文336 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、起訴前の勾留段階における捜査官の取調べの不当を理由に被告人の勾留の違憲をいうが、起訴前の勾留中における捜査官の取調べの当否が起訴後の勾留の効力に影響を及ぼさないことは、当裁判所の判例(昭和四二年八月三一日第一小法廷決定刑集二一巻七号八九〇頁)とするところ、記録によれば、本件は昭和四四年九月五日公訴が提起され被告人として勾留されていることが明らかであるから、所論はその前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年九月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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