昭和32(オ)240 抵当権抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本要の上告理由第一点ないし第三点について。  原判決は、Dが権限な

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松本要の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決は、Dが権限なくEの代理人として、すなわち法律効果を本人たるEに帰属させる趣旨で、被上告会社との間に消費貸借および抵当権設定契約を結んだ事実を認定判示したのであるから、右は無権代理の判示として欠けるところはなく、代理行為に際して作成された文書が偽造文書であるかどうかは、無権代理の成否にかゝわりがないというべきである(所論判例は本件に適切でない)。したがつて所論はすべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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