昭和49(あ)2523 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人鍛治利秀の上告趣意第 一点は、違憲(三七条一項、三九条後段違反)をい

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判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人鍛治利秀の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項、三九条後段違反)をいうが、いわゆる常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることは、所論のように盗犯等の防止及び処分に関する法律三条において、累犯あるものとして加重されているのに、更に刑法よる累犯加重をするものではないから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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