昭和36(オ)836 離婚、親権者指定請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾形再臨の上告理由第一について。  (1)所論悪意の遺棄の点について

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判決文本文1,236 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾形再臨の上告理由第一について。  (1)所論悪意の遺棄の点については、原判決の事実摘示によると、控訴代理人 は「被控訴人は、この間に処して嫁姑及び夫婦間の融和をはかるための積極的な努 力をしないのみか、かえつて妻子を置去りにして家出し悪意の遺棄をしたのである から」云々と、専ら同居、協力義務の不履行を主張し、扶助義務の不履行の点につ き何等ふれていないので、原判決はその点の判断を示さなかつたものと認められる のみならず、原判決が適法に確定した事実関係の下においては、上告人の常軌を失 した言動が本件婚姻関係の破綻を招来した主たる原因をなしていたものであつて、 かかる事情の下で被上告人が前記義務の履行を完全にしなかつたからといつて、こ れをもつて悪意の遺棄と認めることは相当でない。原判決のこの点に関する判断に、 所論のような違法はない。  (2)所論は、不心得な男性が性格不和を口実に、離婚を欲しない妻を置き去り にして別居し夫婦関係破綻の事実をつくりあげて、裁判所を通じて離婚を強いるこ とができるようにする原判決の考え方は、憲法二四条の精神に反する旨を主張する。 しかし、右は原判決の認定にそわない事実を前提とする主張であつて、採用するを えない。原判決が適法に確定した一切の事情を斟酌すると、本件においては、婚姻 を継続し難い重大な理由があり、しかもその事由の発生については上告人側に被上 告人側以上の責任があると判断したことは、首肯できないわけではない。それ故、 所論信義誠実の原則に違反する旨の主張も、採用できない。  同第二について。 - 1 -  所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でないから、所論も採用できない。  同第三について。  上 。それ故、 所論信義誠実の原則に違反する旨の主張も、採用できない。  同第二について。 - 1 -  所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でないから、所論も採用できない。  同第三について。  上告人が現にいかに、婚姻の継続を熱望しているからといつて、原判決の確定し た事実関係の下において婚姻を継続し難い重大な事由があると認められた以上如何 ともし難いものと云わなければならない。所論は所詮独自の見解に立つて、原判決 の理由そごをいうにすぎず、採用するに由ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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