【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、同項前段所定の弁護人を依頼 する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、同項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足りるものであること、同項後段の規定は、被告人が弁護人を依頼することができないときは、国に対し弁護人の選任を請求する権利があることを認めたものであつて、国はかゝる請求がなされたとき弁護人を附すれば足りるものであることは、いずれも当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八七号同年一一月二日大法廷判決、刑集三巻一一号一七三七頁、昭和二四年(れ)第八二四号同二六年一月三一日大法廷判決、裁判集三九号九四九頁、昭和二五年(あ)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判決、刑集七巻四号七一三頁)とするところであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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