- 1 -令和3年(あ)第964号 脅迫被告事件令和3年12月10日 第三小法廷決定主 文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入する。 理 由弁護人林浩靖の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み,職権で判断する。 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,第1審及び原審において,本件に関する高等裁判所に対する管轄移転の請求及びその管轄移転請求事件等に関する最高裁判所に対する管轄移転の請求を繰り返していたところ,これらの管轄移転の請求に及んだ経緯や経過,各請求の理由等に照らせば,遅くとも第1審裁判所が令和2年5月22日に第2回公判期日を指定した時点以降において係属していた管轄移転の請求は,いずれも訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであったというのである。このように,管轄移転の請求が,訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には,刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しないというべきである。以上と同旨の原判断は正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官長嶺安政 裁判官 渡惠理子) 賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官長嶺安政 裁判官 渡惠理子)
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