昭和56(あ)558 監禁

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山上益郎、同松本健男、同桜井健雄、同上野勝、同中北龍太郎の上告趣意 は、違憲をいう点を含め、実質はすべて、単なる法

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判決文本文216 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山上益郎、同松本健男、同桜井健雄、同上野勝、同中北龍太郎の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質はすべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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