昭和25(あ)1347 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人松本嘉市の上告趣意について。  控訴審においては量刑不当の主

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判決文本文300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松本嘉市の上告趣意について。 控訴審においては量刑不当の主張があつたのみであるから、この点について判断した原判決は正当である。第一審判決は適法な証拠に基いて窃盗の事実を認定したもので、その認定は首肯し得られる。所論は結局事実誤認を主張するに帰し適法な上告理由とは認め難い。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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