主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められないから、前提を欠き、その余は、憲法七六条三項、三七条一項、三二条、一四条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲- 1 -
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